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派遣スタッフの有給や社会保険、労働保険、育休、産休など



派遣スタッフとして勤務していても当然ながら、様々な福利厚生が受けられます。
派遣スタッフの有給や社会保険、労働保険、育休、産休など
詳細は登録している企業によって異なってきますので実際に派遣スタッフとして働きだす前に必ず確認してください。

有給休暇

まず、有給休暇ですが、実働勤務日数によって異なりますが、6か月以上勤務したのちに10日間発生します。

これは、派遣会社から出される有給なので派遣先にも相談したうえで休まなければせん。

契約期間が6か月過ぎる前に終了しても1か月以内に再就業すれば、別の派遣先でも実働のカウントは続きます。

色々な条件はありますが、育児休暇、産休制度もとることが出来ます。


社会保険や労働保険

また社会保険や労働保険も2ヶ月を超える雇用契約があることや、1週間の労働時間が20時間を超えるなどの既定の労働時間が見込まれる場合は加入できます。

同様に失業保険も要件を満たしていれば支給を受けることが出来ます。この他にも就業中の事故などによる怪我でも労災保険が適用されます。

通勤費は残業費に関しては派遣会社から仕事によって事前に説明があり、個々の案件によって異なるようです。

この他に報奨や賃金のベースアップ、健康診断、福利厚生施設の利用など様々な派遣スタッフへの対応をすべてになっているユニオン(労働組合)が各派遣会社に設けられていることが多くありますので、派遣スタッフとして勤務する際はしっかりと各自で確認する必要があります。

派遣社員は正社員との格差が大きいため、平成16年度の改正派遣法によって正社員と同等の措置がなされるように充実してきています。

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