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派遣で働いていた場合の失業保険の特例



派遣で働いていた場合の失業保険の特例について見ていきましょう。これは、正式な名称では「日雇労働求職者給付金制度」と言います。
派遣で働いていた場合の失業保険の特例
雇用保険の交付を受けている派遣労働者で支給の対象に該当する人は、継続する半年の、最後の月の翌月以後4ヶ月間失業している日数分、上限で60日分支給されることになっています。

派遣労働者の失業保険にあたるこの特例を受ける際の申請に必要なものですが、雇用保険日雇労働被保険者手帳、労働者派遣契約不成立証明書、失業認定に関する届書などが必要です。

派遣で働いていても、失業の認定を受けたら、給付金申請をしてから起算して、4週間に1度は管轄の公共職業安定所で失業認定を受けなければいけません。

ハローワークに問い合わせ

この件に関しては派遣会社に問い合わせをするのではなく、住所を管轄している公共職業安定所、つまりハローワークに問い合わせをすることになります。

ですが、本人の理由や辞退で派遣されなかったという場合には不成立証明書の発行は行われませんので注意しましょう。

雇用保険に加入していた派遣社員の人は半年以上立っていれば、雇用保険特例措置の給付対象になりますので、こちらもハローワークに相談を行くといいでしょう。

一時期、悪徳な派遣会社が突然派遣切りをしたことで、ハローワークに殺到する人がとても多かったという社会的問題もありました。

派遣切りで突然失業してしまい、生活に困った人を助けるための特例給付措置がありますので、まずは管轄のハローワークへ相談に行くことをオススメします。

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