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派遣社員として働く際の雇用保険について




派遣社員は派遣会社で雇用された労働者なので、労働法に基づいて一般の雇用者と同じように社会保険などの適性の対象になります。

また、退職などの事由で生活を営めるように雇用保険も付いてきます。

派遣社員が加入する雇用保険について、一般の労働者と同じように1週間の労働時間において、少なくとも20時間の労働時間が必要になります。

従って、自らの生活を考える事で臨時的な仕事を選択しないで、最低でも20時間を越える派遣の仕事を選択しましょう。

そして、雇用保険に関しては退職した日から通算で12ヶ月以上の加入期間が必要なので、少なくとも1年以上は労働する意志を持つ事が大切です。

自分が万が一病気になったり、年金などを考えて社会保険に加入するためにも、フリーの人はフルタイムの職種を選んだ方が良いです。

できるだけ1週間に40時間の労働時間を確保する事がベストです。

但し、退職のことを考えたり、主婦などで出産などで事情がある人の場合は控除などのことを考えて、事業者に労働時間の調整を相談した方がお得になる場合もあります。

派遣会社を退職した時に1年以上の雇用保険の加入が認められた場合は、一般の雇用者と同じように都合によって失業手当に関してもらえる期間が変化します。

自己都合で退職するか、会社都合で退職するかの都合によって、失業手当の支給日数が変わります。

従って、退職する場合は出来るだけ会社の都合として退職する事がベストと言えます。

派遣会社で急に退職される事を派遣切りと言って、基本的には会社の都合で退職する理由になります。

当然12ヶ月間も雇用保険に加入していない場合が多いので、泣く泣く仕事を早く決めなければならない焦りを生じている元派遣社員が多かったのです。

また、会社を解雇されるなどで完全に無職になった場合でも、健康保険や国民年金として自分で加入して、国にお金を納付しなければならないので、一刻も早く仕事を見つける事が重要です。

最近は教育訓練給付金という制度が充実していて、職業に関する技能取得を目的として教育訓練を受けると教育の費用に一部を負担するというシステムになっています。

例えば、簿記や介護関連の資格を取得する際に、前職で雇用保険に一年以上加入していた経歴があれば、一定の割合で教育訓練の給付金がもらえます。

雇用保険は自分の生活を運営していくばかりか、実は派遣社員が就いていた仕事を解雇された場合に次の仕事のための職業訓練に活かせる保険なのです。

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カテゴリ: 派遣の基礎知識

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