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派遣でも欲しい!有給休暇はどうなるの?




日本の経営者さんは労働法を軽く見ているような気がします。
また人数の差はあれど、労働基準監督署は企業に監査にあまりいきません。

税務調査は怖い、税金の申告はちゃんとしないとと考える経営者は多いですが、労働法に関してはあまり守られていない現実が物語っているような気がします。

中小企業なら、社員でさえあまり取得していないと噂される年次有給休暇・・・。

退職時にまとめて取れたら良心的な会社なのではとさえ言われています。
これでいいのでしょうか?

実は派遣でも有給休暇は取れます。


有給休暇付与の条件は社員とほぼ同じ

■雇い入れの日から6カ月在籍して経過(派遣元で)
■その6カ月の出勤率が8割以上

上記を満たせば1週あたりの所定労働日数に応じて有給が付与されます。
後は勤続年数に応じて日数が増えていきます。

仮に雇用契約の期間が短い場合でも更新されて6カ月を越えれば対象になります。

日雇い派遣のような登録型の場合でも「同じ」派遣会社から6カ月を超えて派遣される場合、同じように有給休暇が付与されます。

社員さんの場合と大きく違う点は、この有給休暇は派遣元の事業者との雇用関係に基づいて発生しています。

有給休暇の取得申請に対して企業側は「時季変更権」を持ちます。

※時季変更権とは
申請のあった社員がその日に有給を取得する事により正常な業務運営に支障が出る場合に取得する日を変更する事ができる権利です。

これは、単純に忙しいからとか、人がいないという理由では行使出来ません。

この時季変更権も派遣元事業者が持つものであり、派遣先が正常な業務運営に支障が出るかどうかすら関係なくなります。

と言ってもお人よしの日本人は他の従業員が忙しそうにしていたら、有給休暇の申請をした自分が悪いような思い込みをします。

お役所だけが問題なんではなく、日本人の人の良さが有給取得が伸びない原因なのかもしれません。

年次有給休暇取得の場合の賃金
就業規則(派遣元)の定めに応じて、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間働いた場合に支払われる賃金
(3)健康保険法が定める標準報酬日学(労使協定を結んで
   いる場合)
上記いずれかの賃金を受け取る事になります。

どれが一番高いか自分で選べるわけではないのでご注意を。

有給休暇の取り扱いに使用者(派遣元・派遣先)が違反した場合、厳しい罰則が待っています。

堂々と権利は請求しましょう。

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カテゴリ: 派遣の基礎知識

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