契約内容変更による派遣先とのトラブル
派遣で働く場合には就業前に業務における取り決めに合意してから実際に勤務することになります。
仮に事前に交わした契約と異なる条件下で勤務することになったとしても労使双方の変更に再度合意する必要があります。
しかし稀に契約の変更を行うことなく本来の業務とは相違する条件下での勤務を要請されることもあります。
特に派遣の場合派遣会社と派遣先企業との認識のずれから思いもかけないことも起こりがちです。
変更によってスタッフ自身が不利な状況に陥ってしまうことも少なくありません。
契約についてよくあるトラブルと対処の仕方を確認しましょう。
業務内容の変更
契約書には業務内容を記す欄がありますが、そこに表記されている内容が自分の従事する仕事になります。
職種の名前だけでなく付帯する業務など携わる仕事の詳細が記されたりします。
基本的には契約書に記された業務内容の範囲内の業務を担当することになりますが、シフトや能力などの事情により担当外の業務も行うよう求められることがあります。
そうなると仕事量が多くなったり残業が恒常的に発生したりして生活に影響を及ぼしかねません。
変更を伝えられたりしたときは可能な分量だけを認めるようにし、契約書の業務内容とは全く異なる作業などは無理である旨をはっきりと申し出ましょう。
所属部署の変更
派遣先のどの部門に配属されるのかといったことは契約書に必ず記されます。
しかし急な人員不足など派遣先の都合により契約書とことなる業務に配属されてしまうこと少なくありません。
希望以外の配属先であったり頻繁に配属先が変わってしまうと業務の習得に苦労することになり負担となります。
もし派遣先から希望外の配属先の検討を打診された場合は毅然と断るようにしましょう。また変更を承認できる場合でも派遣元に変更を伝えることが大切です。
労働時間の変更
職場に働くにあたっては必ず勤務時間が定められ、その範囲内で勤務します。
しかし契約書に記載とは違う時間帯での勤務を求められたり定められた範囲以上の勤務を強いられたりすることもまれにあります。
不規則な労働時間は生活に影響を及ぼすだけでなく心身にも負担となります。
最初の契約の際に自分が勤務可能な時間帯を派遣会社に伝えることが欠かせませんが、もし就業し始めてから当初の勤務時間と相違がある場合は対応ができないことを伝えましょう。